本会員規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人太陽経済の会(以下「本会」という。)の会員の入会、退会及び会員の権利、義務、並びに本会と会員との間の基本的事項に関して定める。
1. 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。なお、本会が作成する文書に記載される「サポーター会員」は、賛助会員を意味する。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2. 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を提出しなければならない。かかる申し込みは、書面の提出によるほか、電子メール若しくはFAXの送信、又は本会ウェブサイトを通じて行なうことができる。
3. 前項の申し込みをした者は、理事会の承認を受け、承認に関する通知を書面により受領した時、又は電子メール若しくはFAXによりかかる通知を受信した時に会員となる。なお、本会から第3条規定の会費等の請求があったときは、理事会が入会を承認したものとみなす。
1. 会員は、その種別に応じて、別表に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 会員は、その種別に応じて、別表に記載する活動に参加することができる特典を有する。本会は、必要に応じて随時、会員の特典について見直しを行い、1ヶ月前までに会員に対して通知を行なうことにより、その内容を変更することができる。
3. 会員は、入会の際に届け出た内容に変更が生じた場合は、その都度代表理事に届け出るものとする。
1. 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2. 本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
3. 本会は、前項各号のいずれかに該当するに至った会員に対し、社員総会に諮ることなく、理事会の決議に基づき任意の退会を勧告することができる。
前条に規定する場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。(1)会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(4)賛助会員については、当該賛助会員について本会の理事会が資格喪失を決議したとき